2005-02-28 第162回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
少なくとも、十年前、被爆五十周年の平成七年に、いわゆるこれまでありました原爆被爆者特別措置法、そして原爆医療法、この二法が一つになりまして、新しい今の原爆援護法が制定をされたのは御承知のとおりでございます。そういう意味で、この原爆援護法の議論をしたときにも、国家補償の精神、国家補償の見地、こういった議論がございましたけれども、今御案内のとおりの援護法になっておるわけです。
少なくとも、十年前、被爆五十周年の平成七年に、いわゆるこれまでありました原爆被爆者特別措置法、そして原爆医療法、この二法が一つになりまして、新しい今の原爆援護法が制定をされたのは御承知のとおりでございます。そういう意味で、この原爆援護法の議論をしたときにも、国家補償の精神、国家補償の見地、こういった議論がございましたけれども、今御案内のとおりの援護法になっておるわけです。
政府は、昭和四十三年に原爆被爆者特別措置法が施行される以前に亡くなられた被爆者、これらの方々についての措置は打ち出されておりますが、このことについては一歩前進だと私は受けとめております。しかしながら、その支給対象者を生存者で被爆者手帳を所持する者に限定した点について、極めて、極めて不満の意を表明せざるを得ません。
現行二法、原爆医療法、原爆被爆者特別措置法もある意味で一般戦争被災者と区別して取り扱われているわけで、その現行二法の理論的根拠がある。一つは昭和五十三年の最高裁判決で、現行二法も社会保障のみならず国家補償の側面も持った複合的性格を持っている、国家補償的配慮が根底にあるのだという最高裁判決。
○久米潮君 一般的な戦災者と被爆者との区別の問題でございますが、私も先ほどこれについて申し上げたと思うのでございますけれども、一九六八年と申しますから昭和四十三年でございますが、原爆被爆者特別措置法が四十三年の九月に施行されておるわけでございますけれども、被爆者が特殊な兵器によって傷つき病気になった場合にこれが施行される範囲内と、一般戦災者のそういう形での救済というのは合っていないわけですね。
○内藤功君 原爆被爆者特別措置法に関連をして質問をしたいと思います。 最初に、原爆病院に対する国の医療機械設備整備の予算は、昭和六十一年度、六十二年度にかけてどのくらい支出をされておりますか。また、六十三年度予算の計上額は幾らかということを、総額並びに病院別の数字でお示しいただきたいと思います。
○古川委員 私は、議題になっております原爆被爆者特別措置法改正案に関連いたしまして、厚生大臣に若干の質問をするものであります。 終戦から四十三年の歳月を迎えているわけでございます。ことしもまた広島では八月六日、長崎では八月九日、この忘れ得ぬ暑い日を迎えるわけでございます。私はいつもこの時期になりますと井伏鱒二さんの「黒い雨」という本を繰り返し読むことにいたしております。
○田口委員 私は、原爆被爆者特別措置法に関連をして幾つかお尋ねをいたしたいと思います。 まず最初に、外務省に在韓被爆者の問題についてお尋ねをいたしたいと思います。 去る三月二十一日にソウルで開催されました日韓外相定期協議の中で、この在韓被爆者の問題がテーマになったということが新聞などで報道されております。
原爆被爆者特別措置法によって各種医療、手当が支給されていますが、戦争の惨劇を一身に受けた人々に救済されるべき国家補償の基本的制度がない矛盾は、被爆者だけではなく、私たち国民にとっても苦痛であります。確かに、すべての戦争被害者の立場を考えれば対応は困難かもしれませんが、まず原爆被害者を救済するといっても、それを非難する人はいないと私は確信をいたします。
しかし、原爆被爆者特別措置法の葬祭料は、所得制限も財産制限もありません。ですから、その上積み分は国家補償的なものであるというふうに理解ができるわけでありますが、いかがです。
前厚生大臣から今井大臣にバトンタッチがされまして、さらに今井大臣は、一般戦災者との均衡上援護法制定は難しい、現行二法、すなわち原爆医療法と被爆者特別措置法によってできるだけの努力をさせてほしいという従来の政府の姿勢を改めて強調をしている感じがいたします。
要約してその内容を申し上げますと、まず第一は、「現行の原爆医療法は制定以来二十七年、被爆者特別措置法は十六年、被爆者の高齢化とともに、実情にそぐわない点が一段と表れてきている。原爆症の対象になる疾病も、改善が加えられているものの、なお被爆者の要求にはほど遠い。」ということが第一に指摘をされております。
さらに、国民生活に直接関連する法案といたしましては、恩給法改正案、原爆被爆者特別措置法改正案、戦傷病者等援護法改正案、年金スライド共済法改正案が未成立なのであります。 常会の会期が国会法第十条において百五十日間と決められておりますことは承知いたしております。
私は、この法案はさきに審議されました原爆被爆者特別措置法の一部改正と同様に、人事院勧告の一部カットにならって戦傷病者等の諸手当を二%程度しか引き上げないという大変不当なものであり、物価上昇などに見合って当然の引き上げを行う、そして戦傷病者等関連する方々の生活を守るという立場に立つべきであるというふうに考えているものでありまして、原爆被爆者の特別措置法の一部改正に反対いたしましたと同じ理由で、今申し上
○内藤功君 具体的に聞きますが、人勧の値切り実施に連動させられた恩給法案、横並びの各種年金法案、戦傷病者戦没者遺族等援護法案、それから原爆被爆者特別措置法改正案、これをいわゆる臨調行革関連法案としてカウントしないのはなぜでございましょうか。
○柄谷道一君 一括審議されております戦傷病者戦没者遺族等援護法及び原子爆弾被爆者特別措置法の問題につきましては、私は昭和四十九年以来何回にもわたって発言を求めております。しかし、各年度で全会一致決定されました附帯決議を反すうしてみますと、そのすべてが満たされたという状態とはとうてい言えないと思うわけでございます。
○柳澤錬造君 私は、民社党・国民連合を代表して、去る十三日提案となりました原爆被爆者特別措置法について、総理並びに関係各大臣に御質問をしてまいります。 まず第一に、原爆被爆者特別措置法に対する政府の基本的理念をお聞きいたします。
「自民党としては現行の原爆医療法と被爆者特別措置法の改正を重ねて、被爆者対策を充実できると考えている。原爆被爆者対策基本問題懇談会は、現行二法が国家補償的性格を有すると結論づけており、死没者への弔慰金支給も現行二法の中でできないことはない、」こうおっしゃっておられる。
めないだろうと思うんですけれども、現在実施されているその介護に関する制度を見ますと、介護そのものを現物で給付するものとして、いまおっしゃった家庭奉仕員、ホームヘルパーの派遣制度ですね、それから介護人の派遣制度、それから社会参加促進事業の中でやっているガイドヘルパー等の派遣事業などがありますし、一方介護に要する費用、介護料として金銭給付する形のものとして、生活保護による介護料の支給、あるいは原爆被爆者特別措置法
そこで道を閉ざしたりしてはならないということでございますが、ことしの四月八日に原爆被爆者特別措置法の審議をいたしましたときに附帯決議を本委員会でいたしております。こういうふうに書いてあるわけでございます。「昭和五十三年三月の最高裁判所判決などにより、国家補償の精神に基づく原爆被爆者援護法の制定を求める声は、とみに高まっている。」
したがいまして、その当時は原爆被爆者特別措置法の審議がなされ、そして四十三年から施行されたわけでございますが、言うなれば、その当時の厚生大臣でもございます。もう釈迦に説法になるかと思いますが、それ以前は昭和三十二年にできました原爆医療法しかなかった。
○前島英三郎君 朝十時からいろいろな問題が提起され審議が続いておりますけれども、一通り整理いたしますと、原爆被爆者対策は昭和三十二年にできた原爆医療法、昭和四十三年にできた被爆者特別措置法、これら原爆二法によって進められているわけなんですが、原爆二法では満足のいく対策がなされない、そこで被爆者の人々は国家が補償する責任のあることを明確にした被爆者援護法の制定を要求してきた、整理していきますとそういうことになってまいりまして
したがいまして、現在生存者は四千百四十二名いらっしゃるわけでありまして、一番若い方でも四十八歳ぐらい、そしてお年寄りになりますと七十歳を超えるぐらいというような年齢層に散らばっておるわけでありますが、ここで同じ国の責任というべき問題でありながら、片や原爆に対しましては原爆被爆者特別措置法並びに被爆者医療法という、俗に言います原爆二法というものをもって、まあ十分ではございませんけれども手当てを施しております
しかし、わが党は、元号法案に賛成でございますし、また同時に、生活関連法案、いわゆる国民年金改正案あるいは雇用保険法改正案あるいは原爆被爆者特別措置法等、このような国民の生活関連法案はぜひ上げるべき必要があると判断しております。したがって、先ほど申し上げた小幅延長があればこれは可能であるという判断のもとでございます。